オーナーチェンジ希望者限定。
コンサルティング業務を売主に対して実行した後でオーナーチェンジ手続きに移行します。
主な業務は以下の通りです。
営業対価の15%が成果報酬となります。
那覇公証センターにて法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に沿って作成します。
公正証書は高い証明がある上、債務者が契約内容を実行しない場合に裁判所の判決を待たずに強制執行手続きに移すことができます。
※印紙代・公証人手数料については、営業権譲渡契約書に記載する目的財産により多少変わります。
以下の書類を作成した上で契約を締結します。
営業開始に必要な許可・申請を実施します。
当社が売主オーナーとの間に立ち、売買価格や引き渡しの時期、代金の支払い方法などの条件の交渉を行います。
店舗経営者のご意向に沿った店舗売却をご提案します。ここでは以下の内容を打ち合わせします。
コンサルティング業務範囲や成果報酬、営業譲渡契約書作成費の負担額などについてご説明します。
店舗内部や設備、売上収支、家賃、保証金、権利金等を調査いたします。
※売上収支については帳簿や客単価、1日の平均人数をヒアリングします。
当社のホームベージへの掲載や買取希望者に情報を提供し希望者を斡旋します。
買取希望者と店舗内見します。
管理不動産会社へ、旧オーナーは退去したい旨を、新オーナーは入居したい旨を申し出ます。
※管理不動産会社の審査の通過が、営業譲渡契約の前提であること。
営業譲渡覚書を締結します。この時点で新オーナーは以下の費用をお支払いいただきます。
管理不動産会社の審査通過を確認した上で双方の最終的確認を行い営業譲渡契約を締結します。
公正証書役場にて営業譲渡契約を締結します。以下の費用をお支払いいただきます
現オーナーは管理不動産会社と退去清算を行います。
新オーナーと管理不動産会社で新たに賃貸契約を締結します。
飲食店営業許可申請手続きを当社と業務提携している行政書士へ委託します。